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不動産売却のプロセス全体を知りたい方へ!流れやステップも分かりやすく解説

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鳥居 康孝

筆者 鳥居 康孝

不動産キャリア30年

これからの社会の根底を不動産業を通して変えていきたいと強く考えています。この業界は長いので、過去・現在・未来の変化を肌で感じていますので、お客様に寄り添ったご提案には自信があります。どんな些細なことでもお気軽にお問合せください。

こんにちは!

西淀川区を中心にしながら、大阪市内全域を対象に不動産を営んでいるネクストエイジです。

ブログにご訪問いただきありがとうございます。


不動産を売却しようと思ったとき、どのような流れで手続きを進めればよいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、売却の準備から契約、引き渡し、そして税務手続きに至るまで、全体のプロセスを分かりやすくご紹介いたします。大切な資産をスムーズかつ安心して手放すために、必要な知識とポイントをまとめています。初めての方でも理解できるよう丁寧に解説しますので、最後までぜひご覧ください。

準備段階で理解しておくべき基本的なステップ

不動産売却の第一歩は、まず全体の流れを把握することです。一般的には「準備→査定→媒介契約→売却活動→契約→引き渡し→確定申告」と進み、おおよその所要期間は全体で5〜6か月程度です。

準備段階の要とも言えるのが、相場を把握することです。国土交通省の「土地総合情報システム」や不動産流通機構の「レインズ・マーケット・インフォメーション」では、過去の成約価格データを地域や面積、物件の種類で絞り、類似物件と比較しておおよその相場を知ることができます。

さらに効率的に査定依頼を行うには、一括査定サービスの利用が便利です。複数の不動産会社に同時に査定を依頼でき、査定額のみならず各社の特徴や実績も比較できるため、自身に合った会社を選びやすくなります。

ここで、全体の流れを表形式で整理しました。見ればスッと理解できる構成にしています。

ステップ 内容 期間の目安
相場調査 国土交通省やレインズで成約価格を比較 約2週間
一括査定依頼 複数の不動産会社に一度に査定を依頼 約1〜2週間
媒介契約締結 仲介を依頼する契約を結ぶ 約1週間

このように、準備段階で基盤をしっかり固めることで、以降の売却活動がスムーズに進みます。準備を怠らず進めることが、安心して売却を進める鍵となります。

媒介契約締結から売却活動までの流れ

媒介契約を結ぶと、まずはどの契約形態にするかを決めることからスタートです。一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三種類があり、それぞれに特徴があります。以下の表で簡単に比較できます。

契約形態自己発見取引の可否レインズ登録義務報告義務
一般媒介契約任意任意
専任媒介契約契約後7日以内2週間に1回以上
専属専任媒介契約不可契約後5日以内1週間に1回以上

一般媒介契約は自由度が高く、複数の会社に依頼でき、自分で買主を見つけても構いませんが、レインズへの登録義務や報告義務がなく、不動産会社の活動状況が見えづらくなります。一方、専任媒介契約は一社に専属しつつ、自分でも買主を探せる柔軟性があり、一定の報告義務やレインズへの登録義務があります。専属専任媒介契約は自己発見取引ができない代わりに、不動産会社が積極的に売却活動を進める責任を負う契約です(各社法令に基づく義務)。

契約を締結すると、次に「広告展開」「内見準備」「買主への説明」などの売却活動が始まります。広告は不動産会社がポータルサイトや自社媒体を使って行い、内見の前には住まいの整理や清掃、魅力を伝える準備が大切です。買主候補に対しては、建物の特徴や周辺環境を分かりやすく丁寧に説明することが信頼を築く鍵となります。

内見対応では、スケジュール調整のしやすさや物件の整理整頓はもちろん、光の入り具合や室内の印象を良くするちょっとした工夫(カーテンを開ける、照明を点けるなど)が、買い手の心を惹きつけます。こうした気配りが好印象につながり、成約のチャンスを高めるのです。

契約から引き渡しまでの手続き

売買契約が成立したあと、引き渡しまでの段取りは非常に大切です。まず重要なのは「売買契約の締結日」と「決済(引き渡し)日」の設定で、契約成立からおおむね1週間以内に契約を結び、その後1~3か月ほどかけて決済日を迎えるのが一般的です。買主側の住宅ローン本審査との兼ね合いやご自身の引っ越しスケジュールをすり合わせ、スムーズな流れを心がけましょう。です。

次に書類や準備物の確認です。以下のような書類を当日までにしっかり揃えましょう。

種類具体的な内容備考
本人確認・登記関係運転免許証などの本人確認書類、実印、印鑑証明書(発行から3か月以内)売買契約時と同様に必要です。
登記・抹消書類登記済権利証(登記識別情報通知)、抵当権抹消に関する書類司法書士が提出するため準備を怠らないように。
清算・引き渡し用固定資産税納税通知書や評価証明書、通帳・銀行印、鍵、管理規約や設備の説明書精算や引き継ぎのために買主に渡します。

また、住宅ローンの残債がある場合は、決済日までに金融機関へ連絡のうえ一括返済と抵当権抹消の準備を進めます。抹消登記は司法書士に依頼するのが一般的で、売主の責任範囲とされています。です。

決済当日は、不動産会社の担当者、司法書士、金融機関の担当、買主様も一堂に会して、残代金の受け取り、未経過分の税金や管理費の精算、仲介手数料残額や司法書士費用の支払いを進めます。売主様から鍵や物件に関する書類を買主様に引き渡して、引き渡しは完了となります。その後、所有権移転登記の申請が同日に行われ、通常7~10日で登記が完了します。これで買主様は法的にも正式な所有者になり、すべての手続きが円滑に完了します。です。

売却後に忘れず対応すべき税務手続き

不動産を売却された方は、翌年の2月16日から3月15日までが確定申告の期限です(譲渡所得が発生した場合や控除・特例を利用する場合)ので、しっかり対応しましょう。たとえば、マイホーム売却時の「三千万円特別控除」などを適用される場合も申告が必要です。利益が出ていない場合でも、譲渡損失の繰越控除など節税メリットを得たい場合は申告が不可欠です。申告が不要かどうか曖昧なときは、あらかじめ税務署や税理士にご相談ください。

譲渡所得の計算方法は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で求められます。取得費には購入時の代金や登記費用、譲渡費用には仲介手数料や印紙代などが含まれます。居住用財産に対する三千万円特別控除(譲渡価格が三千万円以下)や軽減税率特例(所有期間が十年以上)などを活用すれば、税負担が大幅に軽くなります。

もし申告の手続きを忘れてしまった場合でも、「期限後申告」が可能です。ただし、期限後は本来の税額に加え「無申告加算税」「延滞税」が課されるのでご注意ください。無申告加算税は、本税に対して50万円までは15%、それ以上は20%が加算されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に自ら申告すれば、その税率が5%に軽減される制度もあります。

項目内容備考
無申告加算税本税×15%(50万円以下)、20%(超過分)自主申告で5%に軽減可能
延滞税納税期限翌日〜2か月以内:約7%、2か月以降:約14%納期遅れほど負担増
税務調査の可能性登記などで売却が把握され、税務署の調査対象に正しく申告・納税していれば回避できます

申告を怠ると、税務署から「お尋ねの書類」が届いたり、税務調査が入ったりする可能性があります。さらに、故意に申告をしなかったと判断されると「ほだつはん(脱税)」として、刑事罰(懲役・罰金)を科されるケースもごくまれにあります。信用や経営にも影響するため、申告漏れは避けましょう。

税務手続きに不安がある方は、お気軽に当社までご相談ください。必要な書類の整え方や申告のタイミングについて、わかりやすくサポートいたします。

まとめ

不動産売却の全体的な流れを理解しておくことで、将来的なトラブルや不安を未然に防ぐことができます。事前準備から査定、媒介契約、売却活動、契約、引き渡し、そして確定申告までの各段階で、それぞれ大切なポイントがあります。特に、書類や税金の手続きは忘れがちな部分ですので、注意深く進めることが大切です。ひとつひとつの工程を丁寧に進めることで、安心して取引を終えることができます。売却をお考えの方は、ぜひ正しい知識を身につけて、前向きな一歩を踏み出してみてください。

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