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空き家の税金はいつから発生する?対象時期や最新制度の動向も紹介

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鳥居 康孝

筆者 鳥居 康孝

不動産キャリア30年

これからの社会の根底を不動産業を通して変えていきたいと強く考えています。この業界は長いので、過去・現在・未来の変化を肌で感じていますので、お客様に寄り添ったご提案には自信があります。どんな些細なことでもお気軽にお問合せください。

このブログはこのような方におすすめ!
  • 実家や相続した家が空き家になっている
  • 空き家の管理や売却を検討している
  • 将来、空き家になる可能性のある不動産を所有している

空き家に対する税金がいつから発生するのか、ご存じでしょうか。使っていない住まいを所有していると、思わぬ税金の負担や制度改正による影響が生じる場合があります。最近では、税負担が大きく変わる新しい仕組みも導入され始めています。

本記事では、空き家に関わる税金の基本から、最新の制度改正や今後の動向、そして押さえておきたいポイントまで分かりやすく解説します。空き家を所有する方はぜひ参考にしてください。

空き家に関する税金の基本と課税の仕組み

まず、空き家に対しては「固定資産税」と「都市計画税」が課される仕組みがあります。これらの税金は、毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となり、その年に支払う税額を決定します。たとえその後に売却や相続があっても、基準日(1月1日)に所有していた人が義務を負います。

空き家において、住宅用地に適用されている「軽減特例」が撤廃されてしまうと、税金が跳ね上がる可能性があります。通常、住宅用地は固定資産税では6分の1、都市計画税では3分の1に軽減されますが、「特定空き家」として指導や勧告を受けると、この特例が解除され、税額が最大6倍になる可能性があります。

以下に、税の種類と課税の特例の概要をまとめます。

税金の種類 内容 軽減の条件
固定資産税 土地および建物の所有に対して課税される税金 住宅用地なら6分の1の軽減。ただし、管理不全等で特例解除の場合は最大6倍に
都市計画税 都市計画区域内の土地・建物に課される税金 住宅用地なら3分の1の軽減。ただし、同様に特例除外で影響あり
納税義務者 1月1日時点の所有者 売却後・相続後でも特例通り義務が移行しない

制度改正による税の強化と適用開始時期

2023年12月13日に施行された改正空き家対策特別措置法(空き家法)により、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられました。この区分に該当し、市区町村から勧告を受けると、従来「住宅用地特例」の対象だった固定資産税および都市計画税の減免措置が受けられず、税負担が大幅に増加する可能性があります。具体的には、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍へ跳ね上がる場合もあります。

この制度変更はすでに施行されており、所有者が管理不全空き家として勧告を受けた翌年度から税負担が増える仕組みになっています。つまり、2023年12月13日以降に勧告されると、その勧告を受けた翌年の1月1日時点を課税基準として増税が適用される可能性があります。

「管理不全空き家」と「特定空き家」は空き家対策法上の分類であり、前者は窓や壁の破損など管理が不十分で、放置すれば特定空き家になる恐れがある状態を指します。市区町村はまず指導を行い、改善されない場合に勧告を発し、その時点で住宅用地特例の解除が可能となります。「特定空き家」はさらに危険な状態の空き家で、倒壊などの即時対応が求められるものです。

項目 改正前 改正後(管理不全空き家該当・勧告時)
住宅用地特例適用 適用(固定資産税1/6または1/3) 除外(通常の税率)
固定資産税負担 減額あり 最大約6倍に増加
都市計画税負担 減額あり 最大約3倍に増加

このように、制度改正は空き家所有者にとって実質的な増税に相当します。管理不全空き家として勧告されないよう、日頃から適切な管理を行うことが重要です。

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空き家税(非居住住宅利活用促進税)の導入予定と開始時期

京都市では、住んでいない住宅(空き家・別荘・セカンドハウスなど)を対象とした「非居住住宅利活用促進税」、通称「空き家税」を導入することが決まっています。目的は、こうした住宅の有効活用を促し、住宅の流通・定住促進や地域コミュニティの維持、将来の社会的コストの軽減を図ることにあります。2022年3月に市議会で条例が可決され、2023年3月に総務大臣の同意を得たうえで検討が進められてきました。

京都市によると、当初は2026年度からの導入を予定していましたが、システム開発や制度運用の準備に時間を要したため、開始時期がずれ込んでいます。現在の課税開始予定は2029年度、すなわち2029年(令和11年)1月1日時点での状況を基準として課税が行われる見通しです。

以下に、「空き家税(非居住住宅利活用促進税)」の導入予定と開始時期に関する要点を整理しました。

項目内容
対象住宅 市街化区域内の居住実態のない住宅(空き家・別荘など)
制度の法的経緯 2022年3月:条例可決 → 2023年3月:総務大臣の同意取得
課税開始時期 当初は2026年度予定 → 現在は2029年度(2029年1月1日時点)

全国的動向と今後の導入見通し

全国的に、空き家を巡る課税強化の動きが進んでいます。まず、京都市に続く動きとして、総務省が「空き家税(非居住住宅利活用促進税)」の全国導入に向けた制度検討を行っているとの報道があります。これは、自治体が独自に新税を創設できる法定外普通税として、国の同意を得て実現することが前提となります。

自治体導入の進捗導入時期の見通し
京都市総務省同意済み、条例制定済2026年からの徴税開始見込み
他の自治体導入検討状況あり(総務省も検討中)2026年以降、順次可能性
全国的な展開空き家増加に対処する政策として注目2026年以降に広がる可能性大

具体的には、楽待株式会社が報じたところによれば、総務省が京都市による空き家税導入案に同意しており、全国でも同様の導入が模索されているとされています。また、京都市の取り組みが成功すれば、他自治体への波及が期待されています。

自治体によっては、将来的に空き家を対象とした特別税の導入を検討し始めているところもあります。特に人口減少や社会課題が深刻な地域ほど、早期の導入に前向きであることが想定されます。

空き家を所有している方が把握しておくべきポイントとしては、以下の通りです。

  • 総務省の制度方針を注視し、自自治体が検討に乗り出すかどうか確認する
  • 制度適用の時期は、自治体ごとに異なる可能性があるため、市区町村からの通知・広報を待つことが重要
  • 空き家の現状(居住状況、利活用の予定など)を整え、課税対象とならないよう備えることが対策として有効です

国全体では、空き家の放置が治安・防災・景観面から問題視されており、特定空き家への課税強化や税優遇の除外なども検討されています。こうした動きは、京都市の取り組みと合わせて、全国的な課題解決のための一環として広がっていく可能性があります。特に2026年以降は、空き家に関する税制上の変化に注意が必要です。

まとめ

本記事では、空き家に関する税金制度の基本から、改正法による税負担の強化、新たに導入が予定される空き家税まで、幅広く解説しました。税金がいつから発生するのか、基準日や制度の変化によってどのように影響を受けるかが明確になりました。特に、管理が不十分な空き家に対しては固定資産税等の優遇措置が外れることがあるため、所有者の方は制度の内容と時期をしっかり把握することが大切です。今後、全国的な導入の広がりも予測されているため、空き家をお持ちの方は税負担に関する最新情報を確認し、早めの対策を考えていきましょう。


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